台湾会計制度


 台湾進出後は会計に不安がある事でしょう。

弊社では会計士。記帳士を無料でご紹介致します。有名な会計事務所を始め、個人で経営している小ぶりの会計士・記帳士を御紹介致します。

会計は企業にとって重要です。

自社の規模や内容によって適切な会計士、記帳士を選んでください。

 

 

台湾の会計制度

台湾での会計は日本と異なる部分が御座います。

例えば、

台湾には日本にない手書きの<統一発票>と言う制度が御座います。

これは、台湾国内で売買が行われた際には、<3連複写式式統一発票>を開きます。

個人向けや、海外企業向けには<2連複写式統一発票>を開きます。

また、店舗など顧客の多い場所ではPOS式の統一発票が別でございます。

 

台湾には各会社に背番号が割り当てられており、お客様に請求する際には曽於のお客様の会社番号を統一はt表に記載しなければなりません。つまりどこの会社がどこの会社にいくら売り、幾ら税金を支払う内容がしっかりと明記されることになります。

台湾では2か月に1回必ず閉めを行わなければなりません。

因って2か月に1度、営業税(日本での消費税)を振り込むことになります。

台湾の年度末会計はほとんどの企業が12月末日になります。

2ヵ月に1度〆を行う訳ですので、年間での会計作業も楽になります。

12月で決算、結果は1月中に会計士から報告され、納税します。法人税は20%になります。

個人の場合は、台湾に183日以上滞在している場合は台湾で納税します。

外国人の場合は、台北市内に特別な外国人専用の国税局が有りますのでそこに出向き申告する事になります。

台湾は、日本と同じく累進課税制度を採っています。

台湾国内で収入を得た場合の外国人源泉徴収率は21%になります。